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仕事のことや会社のことなど、働くということに関して、気ままに書いていきたいと思います。
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2011/12/23
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2011/12/23
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者は、
労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外とされています。
簡単に言えば、管理監督者には残業代は必要ないということです。

では、係長、課長、部長といった管理職に対しては、
残業代は全く払われなくてもいいのでしょうか。

厚生労働省の通達によると管理監督者というのは、
「勤務態様」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」
の実態を見て判断されるとなっています。

つまり、管理監督者は労働時間の管理を受けず、
賃金面で一般社員より相当の優遇措置をとられおり、
人事や業務面での指揮権限がある者ということです。

ですから、たとえ役職が「部長」や「課長」であっても、
こうした実態がなければ管理監督者とは言えないのです。
管理職=管理監督者にはならないということですね。
2011/03/31
勤務時間外での労働について、
災害時に臨時の労働が必要となった場合には、
会社側は行政の許可を受けることにより、
休日でも労働してもらうことができるとされています。

また、事態が急迫しているようなときは、
災害への対応が迅速にできるようにするため、
行政への許可を後回しにすることも可能となってます。
また、国家公務員や地方公務員でも、
必要な場合は時間外労働をさせてよいとされています。

通常の業務時に残業をする場合は、
割増賃金を払う義務があると定められています。
でも、実際には、止むを得ず残業をすることもあり、
割増賃金どころか無給でのいわゆるサービス残業をしている、
という人も多いようです。
2010/11/18
労働基準法の第24条には、
賃金の支払いについて定められており、
通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
ここでいう通貨とは、日本で作られた貨幣や紙幣のことで、
外国通貨や小切手による支払いは違法になります。

ただし、この24条にはいくつかの例外があります。
もし、労働協約によって定められていた場合であれば、
通勤定期券の支給や住宅の供与などというような、
現物給付が認められています。

また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、
労働者が指定した労働者本人名義の
預貯金口座への振込などをすることができます。
この場合、振り込まれる賃金の全額が、
給料日当日に引き出せる状態でなければなりません。

さらに、24条では、
毎月1回以上の給料の支払いをしなければならない、
と定められています。
これは、毎月1日から月末までの間に、
1回以上の支払いがあればよいということで、
働いた月の賃金をその月のうちに支払う必要はありません。

ただ、これも例外は存在しており、
臨時に支払われる賃金や賞与などについては、
第24条には影響されないとしています。

そして、労働時間や賃金の端数の取り扱い方については、
労働者にとって不利になるというだけの理由ではなく、
事務処理を簡易にするためにも認められているもので、
1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、
30分以上であれば1時間に切り上げすると定められています。

また、1時間あたりの賃金額に1円未満の端数が出た場合、
50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるように
定められています。
2010/10/19
労働基準法では、法定労働時間が定められており、
従業員に残業や休日労働などを強制することはできません。

けれども、現実には、業種や職種などにもよりますが、
残業したり、あるいは徹夜で作業をしなければならない、
といった状況はよくあることです。

こうした事を、会社と従業員とが前もって取り決めておく、
というのが三六協定です。
三六協定は、労働基準法の第36条で定められたところから
名付けられたもので、会社と労働組合との間で結びます。
会社に労働組合がない場合には、
従業員の過半数を代表する者との間で結びます。

時間外労働や休日労働をさせる理由と業務の種類、
協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、
などというような事項を書面に明記します。

この三六協定は、労使間が同意すれば、
法定労働時間を超える労働が認められるということで、
超えた部分については、時間外の割増賃金の対象となります。
2010/09/01
労働基準法では、会社は、1週間に最低1日もしくは、
4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならない、
と定められています。

そもそも、休日という定義は、
「予め定められている、仕事をしなくてもよい日」のことです。
また、休日には、法定休日と法定外休日とがあります。

法定休日は、上述のように労働基準法で定められた休日のことで、
法定外休日はそれ以外の休日ということになります。

たとえば、週休2日制で、土曜と日曜が休日である場合、
どちらか1日が法定休日で、残りの1日が法定外休日となります。

法定休日に労働した場合は、割増し賃金が発生しますが、
法定外休日の労働には割増し賃金は発生しません。
ただ、週6日勤務で1週間に40時間を超えた労働になると、
時間外労働の割増し賃金が発生することになります。

また、休日以外にも、「休暇」というものもあります。
休暇とは、従業員が申請することで、本来は仕事をする日でも、
休むことができる日のことを言います。
たとえば、有給休暇や出産前後の休暇、育児休暇などです。
2010/08/03
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために、
休憩時間に関する規定があります。
労働時間が6時間を超える場合は45分間以上、
8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えることが、
会社側に対して義務付けられています。

また、休憩時間の過ごし方については、
警察官や消防士などは安全上の理由から制限がありますが、
それ以外の労働者は、どのように過ごしても構いません。

労働基準法では、労働者全員が一斉に休憩を取ること、
と定められています。
これは一斉付与の原則とも言われていますが、
これにも例外があります。

たとえば、運輸や金融、販売業など、
一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種は、
この原則を排除できることになっています。
2010/07/02
会社を辞めるときに、退職金は必ずもらうことができるもの、
と思っている人は多いかも知れません。
でも、労働基準法では退職金についての規定はありません。
つまり、退職金を支払うかどうかは会社側の自由、
ということになっているのです。

退職金を支払っている会社の多くは、
就業規則や労働協約にその規定を設けています。
このような場合は、法的には退職金も給料の一部とみなされ、
もし支払われなければ請求することが可能となります。

また、就業規則や労働協約には特に定められていなくても、
会社の慣例として退職金が支払われている場合があります。
この場合には、過去に退職金をもらっている人がおり、
その金額や勤務年数などのデータが証拠としてあれば、
会社側に請求することができます。

また、退職金には支払い期限というものがあり、
退職してから1週間以内に支払わなければなりません。
そして、退職金には時効というものが存在しており、
労働者の退職後5年間支払われなかった場合は、
その退職金は無効となってしまいます。
2010/06/01
労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は、
原則として認めないと定められています。
もちろん、これには残業時間も含まれています。

けれども、現実には定められた時間以上の残業は存在します。
それどころか、残業手当の出ない、サービス残業というのも
まかり通っているのが実態です。

会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、
その範囲内で残業をさせることができると認められています。
労働基準法の第36条に基づく協定ということから、
36協定(さぶろくきょうてい)といわれたりします。

ちなみに36協定でも、1週間の場合に15時間、
1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業というように、
限度時間が定められています。

また、労働基準法では、残業の際の賃金を通常賃金よりも
25〜50%割増しで支払わなければならないとも定めています。
こうしたことは十分に知っておいて、
不当な残業はできるだけ避けるようにしなければなりません。
2010/04/22
もし、休暇中に会社からの呼び出しがあったときには、
どうすればいいのでしょうか。
また、災害などの緊急事態の場合には、
やはり休暇どころではないということで、
出社したりすることもあると思います。

労働基準法では、
週1日以上の休みを設けることが義務付けられているので、
法的にみると、休暇中の労働者に対して、
会社が業務命令を出すことはできないと思います。

でも、命令としてではなく、依頼という形で言われると、
多くの人は呼び出しに応じるかも知れません。
ただ、あくまでも、本人の同意がなければ強制はできません。

こうして休暇中に出社した場合には、時間外労働になるので、
当然ながら賃金も割増しということになります。
基本的には、あくまでも任意であるということ、
会社側から強制はできないということですね。
2010/03/17
不景気なこの時代に、会社の給料だけでは生活が苦しい、
という人も多いのではないかと思います。
でも、会社に勤めながらアルバイトや副業はできるのでしょうか。
労働基準法には、副業に関する規定というものはありませんが、
会社の就業規則にはそうした規定があるかも知れません。

仕事が終わったあとや、あるいは休日などの労働時間外であれば、
自分の時間をどのように使うのかは自由だと思います。
そう考えると、アルバイトや副業も許されるような気もしますし、
最近ではアルバイトを容認する会社も増えているみたいです。

でも、会社と同業他社でのアルバイトなどは、
情報漏えいや会社に不利益を与えてしまう可能性もあるので、
制限を加えることは許されているようです。
また、公務員の場合は、非常勤の職員を除いて、
公務員法によってアルバイト等は禁止されています。

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