仕事のことや会社のことなど、働くということに関して、気ままに書いていきたいと思います。
2011/12/23
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2011/12/23
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者は、
労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外とされています。
簡単に言えば、管理監督者には残業代は必要ないということです。
では、係長、課長、部長といった管理職に対しては、
残業代は全く払われなくてもいいのでしょうか。
厚生労働省の通達によると管理監督者というのは、
「勤務態様」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」
の実態を見て判断されるとなっています。
つまり、管理監督者は労働時間の管理を受けず、
賃金面で一般社員より相当の優遇措置をとられおり、
人事や業務面での指揮権限がある者ということです。
ですから、たとえ役職が「部長」や「課長」であっても、
こうした実態がなければ管理監督者とは言えないのです。
管理職=管理監督者にはならないということですね。
労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外とされています。
簡単に言えば、管理監督者には残業代は必要ないということです。
では、係長、課長、部長といった管理職に対しては、
残業代は全く払われなくてもいいのでしょうか。
厚生労働省の通達によると管理監督者というのは、
「勤務態様」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」
の実態を見て判断されるとなっています。
つまり、管理監督者は労働時間の管理を受けず、
賃金面で一般社員より相当の優遇措置をとられおり、
人事や業務面での指揮権限がある者ということです。
ですから、たとえ役職が「部長」や「課長」であっても、
こうした実態がなければ管理監督者とは言えないのです。
管理職=管理監督者にはならないということですね。
2011/03/31
勤務時間外での労働について、
災害時に臨時の労働が必要となった場合には、
会社側は行政の許可を受けることにより、
休日でも労働してもらうことができるとされています。
また、事態が急迫しているようなときは、
災害への対応が迅速にできるようにするため、
行政への許可を後回しにすることも可能となってます。
また、国家公務員や地方公務員でも、
必要な場合は時間外労働をさせてよいとされています。
通常の業務時に残業をする場合は、
割増賃金を払う義務があると定められています。
でも、実際には、止むを得ず残業をすることもあり、
割増賃金どころか無給でのいわゆるサービス残業をしている、
という人も多いようです。
災害時に臨時の労働が必要となった場合には、
会社側は行政の許可を受けることにより、
休日でも労働してもらうことができるとされています。
また、事態が急迫しているようなときは、
災害への対応が迅速にできるようにするため、
行政への許可を後回しにすることも可能となってます。
また、国家公務員や地方公務員でも、
必要な場合は時間外労働をさせてよいとされています。
通常の業務時に残業をする場合は、
割増賃金を払う義務があると定められています。
でも、実際には、止むを得ず残業をすることもあり、
割増賃金どころか無給でのいわゆるサービス残業をしている、
という人も多いようです。
2010/11/18
労働基準法の第24条には、
賃金の支払いについて定められており、
通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
ここでいう通貨とは、日本で作られた貨幣や紙幣のことで、
外国通貨や小切手による支払いは違法になります。
ただし、この24条にはいくつかの例外があります。
もし、労働協約によって定められていた場合であれば、
通勤定期券の支給や住宅の供与などというような、
現物給付が認められています。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、
労働者が指定した労働者本人名義の
預貯金口座への振込などをすることができます。
この場合、振り込まれる賃金の全額が、
給料日当日に引き出せる状態でなければなりません。
さらに、24条では、
毎月1回以上の給料の支払いをしなければならない、
と定められています。
これは、毎月1日から月末までの間に、
1回以上の支払いがあればよいということで、
働いた月の賃金をその月のうちに支払う必要はありません。
ただ、これも例外は存在しており、
臨時に支払われる賃金や賞与などについては、
第24条には影響されないとしています。
そして、労働時間や賃金の端数の取り扱い方については、
労働者にとって不利になるというだけの理由ではなく、
事務処理を簡易にするためにも認められているもので、
1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、
30分以上であれば1時間に切り上げすると定められています。
また、1時間あたりの賃金額に1円未満の端数が出た場合、
50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるように
定められています。
賃金の支払いについて定められており、
通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
ここでいう通貨とは、日本で作られた貨幣や紙幣のことで、
外国通貨や小切手による支払いは違法になります。
ただし、この24条にはいくつかの例外があります。
もし、労働協約によって定められていた場合であれば、
通勤定期券の支給や住宅の供与などというような、
現物給付が認められています。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、
労働者が指定した労働者本人名義の
預貯金口座への振込などをすることができます。
この場合、振り込まれる賃金の全額が、
給料日当日に引き出せる状態でなければなりません。
さらに、24条では、
毎月1回以上の給料の支払いをしなければならない、
と定められています。
これは、毎月1日から月末までの間に、
1回以上の支払いがあればよいということで、
働いた月の賃金をその月のうちに支払う必要はありません。
ただ、これも例外は存在しており、
臨時に支払われる賃金や賞与などについては、
第24条には影響されないとしています。
そして、労働時間や賃金の端数の取り扱い方については、
労働者にとって不利になるというだけの理由ではなく、
事務処理を簡易にするためにも認められているもので、
1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、
30分以上であれば1時間に切り上げすると定められています。
また、1時間あたりの賃金額に1円未満の端数が出た場合、
50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるように
定められています。
2010/10/19
労働基準法では、法定労働時間が定められており、
従業員に残業や休日労働などを強制することはできません。
けれども、現実には、業種や職種などにもよりますが、
残業したり、あるいは徹夜で作業をしなければならない、
といった状況はよくあることです。
こうした事を、会社と従業員とが前もって取り決めておく、
というのが三六協定です。
三六協定は、労働基準法の第36条で定められたところから
名付けられたもので、会社と労働組合との間で結びます。
会社に労働組合がない場合には、
従業員の過半数を代表する者との間で結びます。
時間外労働や休日労働をさせる理由と業務の種類、
協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、
などというような事項を書面に明記します。
この三六協定は、労使間が同意すれば、
法定労働時間を超える労働が認められるということで、
超えた部分については、時間外の割増賃金の対象となります。
従業員に残業や休日労働などを強制することはできません。
けれども、現実には、業種や職種などにもよりますが、
残業したり、あるいは徹夜で作業をしなければならない、
といった状況はよくあることです。
こうした事を、会社と従業員とが前もって取り決めておく、
というのが三六協定です。
三六協定は、労働基準法の第36条で定められたところから
名付けられたもので、会社と労働組合との間で結びます。
会社に労働組合がない場合には、
従業員の過半数を代表する者との間で結びます。
時間外労働や休日労働をさせる理由と業務の種類、
協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、
などというような事項を書面に明記します。
この三六協定は、労使間が同意すれば、
法定労働時間を超える労働が認められるということで、
超えた部分については、時間外の割増賃金の対象となります。
2010/09/01
労働基準法では、会社は、1週間に最低1日もしくは、
4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならない、
と定められています。
そもそも、休日という定義は、
「予め定められている、仕事をしなくてもよい日」のことです。
また、休日には、法定休日と法定外休日とがあります。
法定休日は、上述のように労働基準法で定められた休日のことで、
法定外休日はそれ以外の休日ということになります。
たとえば、週休2日制で、土曜と日曜が休日である場合、
どちらか1日が法定休日で、残りの1日が法定外休日となります。
法定休日に労働した場合は、割増し賃金が発生しますが、
法定外休日の労働には割増し賃金は発生しません。
ただ、週6日勤務で1週間に40時間を超えた労働になると、
時間外労働の割増し賃金が発生することになります。
また、休日以外にも、「休暇」というものもあります。
休暇とは、従業員が申請することで、本来は仕事をする日でも、
休むことができる日のことを言います。
たとえば、有給休暇や出産前後の休暇、育児休暇などです。
4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならない、
と定められています。
そもそも、休日という定義は、
「予め定められている、仕事をしなくてもよい日」のことです。
また、休日には、法定休日と法定外休日とがあります。
法定休日は、上述のように労働基準法で定められた休日のことで、
法定外休日はそれ以外の休日ということになります。
たとえば、週休2日制で、土曜と日曜が休日である場合、
どちらか1日が法定休日で、残りの1日が法定外休日となります。
法定休日に労働した場合は、割増し賃金が発生しますが、
法定外休日の労働には割増し賃金は発生しません。
ただ、週6日勤務で1週間に40時間を超えた労働になると、
時間外労働の割増し賃金が発生することになります。
また、休日以外にも、「休暇」というものもあります。
休暇とは、従業員が申請することで、本来は仕事をする日でも、
休むことができる日のことを言います。
たとえば、有給休暇や出産前後の休暇、育児休暇などです。
2010/08/03
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために、
休憩時間に関する規定があります。
労働時間が6時間を超える場合は45分間以上、
8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えることが、
会社側に対して義務付けられています。
また、休憩時間の過ごし方については、
警察官や消防士などは安全上の理由から制限がありますが、
それ以外の労働者は、どのように過ごしても構いません。
労働基準法では、労働者全員が一斉に休憩を取ること、
と定められています。
これは一斉付与の原則とも言われていますが、
これにも例外があります。
たとえば、運輸や金融、販売業など、
一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種は、
この原則を排除できることになっています。
休憩時間に関する規定があります。
労働時間が6時間を超える場合は45分間以上、
8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えることが、
会社側に対して義務付けられています。
また、休憩時間の過ごし方については、
警察官や消防士などは安全上の理由から制限がありますが、
それ以外の労働者は、どのように過ごしても構いません。
労働基準法では、労働者全員が一斉に休憩を取ること、
と定められています。
これは一斉付与の原則とも言われていますが、
これにも例外があります。
たとえば、運輸や金融、販売業など、
一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種は、
この原則を排除できることになっています。
2010/07/02
会社を辞めるときに、退職金は必ずもらうことができるもの、
と思っている人は多いかも知れません。
でも、労働基準法では退職金についての規定はありません。
つまり、退職金を支払うかどうかは会社側の自由、
ということになっているのです。
退職金を支払っている会社の多くは、
就業規則や労働協約にその規定を設けています。
このような場合は、法的には退職金も給料の一部とみなされ、
もし支払われなければ請求することが可能となります。
また、就業規則や労働協約には特に定められていなくても、
会社の慣例として退職金が支払われている場合があります。
この場合には、過去に退職金をもらっている人がおり、
その金額や勤務年数などのデータが証拠としてあれば、
会社側に請求することができます。
また、退職金には支払い期限というものがあり、
退職してから1週間以内に支払わなければなりません。
そして、退職金には時効というものが存在しており、
労働者の退職後5年間支払われなかった場合は、
その退職金は無効となってしまいます。
と思っている人は多いかも知れません。
でも、労働基準法では退職金についての規定はありません。
つまり、退職金を支払うかどうかは会社側の自由、
ということになっているのです。
退職金を支払っている会社の多くは、
就業規則や労働協約にその規定を設けています。
このような場合は、法的には退職金も給料の一部とみなされ、
もし支払われなければ請求することが可能となります。
また、就業規則や労働協約には特に定められていなくても、
会社の慣例として退職金が支払われている場合があります。
この場合には、過去に退職金をもらっている人がおり、
その金額や勤務年数などのデータが証拠としてあれば、
会社側に請求することができます。
また、退職金には支払い期限というものがあり、
退職してから1週間以内に支払わなければなりません。
そして、退職金には時効というものが存在しており、
労働者の退職後5年間支払われなかった場合は、
その退職金は無効となってしまいます。
2010/06/01
労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は、
原則として認めないと定められています。
もちろん、これには残業時間も含まれています。
けれども、現実には定められた時間以上の残業は存在します。
それどころか、残業手当の出ない、サービス残業というのも
まかり通っているのが実態です。
会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、
その範囲内で残業をさせることができると認められています。
労働基準法の第36条に基づく協定ということから、
36協定(さぶろくきょうてい)といわれたりします。
ちなみに36協定でも、1週間の場合に15時間、
1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業というように、
限度時間が定められています。
また、労働基準法では、残業の際の賃金を通常賃金よりも
25〜50%割増しで支払わなければならないとも定めています。
こうしたことは十分に知っておいて、
不当な残業はできるだけ避けるようにしなければなりません。
原則として認めないと定められています。
もちろん、これには残業時間も含まれています。
けれども、現実には定められた時間以上の残業は存在します。
それどころか、残業手当の出ない、サービス残業というのも
まかり通っているのが実態です。
会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、
その範囲内で残業をさせることができると認められています。
労働基準法の第36条に基づく協定ということから、
36協定(さぶろくきょうてい)といわれたりします。
ちなみに36協定でも、1週間の場合に15時間、
1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業というように、
限度時間が定められています。
また、労働基準法では、残業の際の賃金を通常賃金よりも
25〜50%割増しで支払わなければならないとも定めています。
こうしたことは十分に知っておいて、
不当な残業はできるだけ避けるようにしなければなりません。
2010/04/22
もし、休暇中に会社からの呼び出しがあったときには、
どうすればいいのでしょうか。
また、災害などの緊急事態の場合には、
やはり休暇どころではないということで、
出社したりすることもあると思います。
労働基準法では、
週1日以上の休みを設けることが義務付けられているので、
法的にみると、休暇中の労働者に対して、
会社が業務命令を出すことはできないと思います。
でも、命令としてではなく、依頼という形で言われると、
多くの人は呼び出しに応じるかも知れません。
ただ、あくまでも、本人の同意がなければ強制はできません。
こうして休暇中に出社した場合には、時間外労働になるので、
当然ながら賃金も割増しということになります。
基本的には、あくまでも任意であるということ、
会社側から強制はできないということですね。
どうすればいいのでしょうか。
また、災害などの緊急事態の場合には、
やはり休暇どころではないということで、
出社したりすることもあると思います。
労働基準法では、
週1日以上の休みを設けることが義務付けられているので、
法的にみると、休暇中の労働者に対して、
会社が業務命令を出すことはできないと思います。
でも、命令としてではなく、依頼という形で言われると、
多くの人は呼び出しに応じるかも知れません。
ただ、あくまでも、本人の同意がなければ強制はできません。
こうして休暇中に出社した場合には、時間外労働になるので、
当然ながら賃金も割増しということになります。
基本的には、あくまでも任意であるということ、
会社側から強制はできないということですね。
2010/03/17
不景気なこの時代に、会社の給料だけでは生活が苦しい、
という人も多いのではないかと思います。
でも、会社に勤めながらアルバイトや副業はできるのでしょうか。
労働基準法には、副業に関する規定というものはありませんが、
会社の就業規則にはそうした規定があるかも知れません。
仕事が終わったあとや、あるいは休日などの労働時間外であれば、
自分の時間をどのように使うのかは自由だと思います。
そう考えると、アルバイトや副業も許されるような気もしますし、
最近ではアルバイトを容認する会社も増えているみたいです。
でも、会社と同業他社でのアルバイトなどは、
情報漏えいや会社に不利益を与えてしまう可能性もあるので、
制限を加えることは許されているようです。
また、公務員の場合は、非常勤の職員を除いて、
公務員法によってアルバイト等は禁止されています。
という人も多いのではないかと思います。
でも、会社に勤めながらアルバイトや副業はできるのでしょうか。
労働基準法には、副業に関する規定というものはありませんが、
会社の就業規則にはそうした規定があるかも知れません。
仕事が終わったあとや、あるいは休日などの労働時間外であれば、
自分の時間をどのように使うのかは自由だと思います。
そう考えると、アルバイトや副業も許されるような気もしますし、
最近ではアルバイトを容認する会社も増えているみたいです。
でも、会社と同業他社でのアルバイトなどは、
情報漏えいや会社に不利益を与えてしまう可能性もあるので、
制限を加えることは許されているようです。
また、公務員の場合は、非常勤の職員を除いて、
公務員法によってアルバイト等は禁止されています。


